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譲渡とは、所有資産を移転させる一切の行為をいいます。
譲渡には、不動産などの売買のほか、贈与や交換、公売なども含みます。譲渡による所得には所得税と住民税が課税されます。
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する課税は、給与所得などと分離(分離課税)して計算します。計算方法は、
譲渡所得=譲渡価額(売却代金)-(取得費+譲渡費用)-特別控除
所有期間5年超の物件を売った場合は、
税額=長期譲渡所得×15パーセント(住民税5パーセント)
所有期間5年以下の物件を売った場合は、
税額=短期譲渡所得×30パーセント(住民税9パーセント)
となっています。
なお、マイホームを売った場合には、「3000万円特別控除」「長期所有居住用財産の軽減税率」などの特例があります。
情報更新日:2007-07-30
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